不動産売却をする上で必ず必要となってくるのが売買契約書です。そのときに必要となるのが印紙税です。売買価格に応じて収入印紙を売買契約書で貼り付ける必要があります。売買価格によって収める税金が異なります。以下印紙税価格一覧表を作成してみました。
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上10万円未満 | 200円 |
10万円以上50万円以下 | 200円 |
50万円以上100万円以下 | 500円 |
100万円以上500万円以下 | 1,000円 |
500万円以上1000万円以下 | 5,000円 |
1000万円以上5000万円以下 | 10,000円 |
5000万円以上1億円以下 | 30,000円 |
1億円以上5億円以下 | 60,000円 |

つまり1500万円で不動産を売却した際作成する売買契約書には1万円の収入印紙を貼る必要があります。
平成32年3月31日までに作成された売買契約書は軽芸税率が適用されます。上記の価格は軽減税率が適用された価格です。
なお、軽減がなかった場合、1,000万円超~5,000万円以下は20,000円、5,000万円超~1億円以下は60,000円、1億円超~5億円以下は100,000円となります。
印紙税は必ずかかる費用
不動産売却をする上で必ずかかる費用は不動産会社に支払う仲介手数料と売買契約書に貼る収入印紙(印紙税)です。仲介手数料と比較すると印紙税はそれほど大きな金額ではないのですがしっかりどのくらいかかるのか把握しておきましょう。
以下の不動産売却でかかる費用一覧です。
①確実にかかる費用
- 仲介手数料
- 印紙代(収入印紙)
②売主の状態により必要となる費用
- 譲渡所得税
- 司法書士費用
- 住宅ローンを全額繰上返済するときの手数料
- 引っ越し費用
- 抵当権抹消登記費用
- 住所変更に伴う費用
③高く売る・安心を売りたいときにかかる費用
- リフォーム費用
- インスペクション費用
- 瑕疵担保保険料
- ハウスクリーニング費用
まとめ
印紙税とは売買契約書に貼付する収入印紙で税金を収めます。売買価格に応じて収める印紙税も変わります。だが平成32年3月31日までは軽減税率の適用されますので今のタイミングですと少しお得です。また売買契約書は売主と買主それぞれが1通ずつ作成して保管します。ところが法的には売買に対して1通の作成でOKのとされてます。つまり1通はコピーで大丈夫なのです。そのようなことから一般的に契約書原本は「買主」へお渡しし、「売主」と不動産屋さんは契約書の複写を保管するのが一般的です。